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出産したとき(出産育児一時金〈平成21年10月以降〉)
本人(女性被保険者)または家族(被扶養者)が妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したときには、「(家族)出産育児一時金」が支給されます。これは生産・死産にかかわらず、出産費用の補助という形で支給されるものです。なお、双児の場合は2人分になります。
※平成21年9月末までに出産した場合、(家族)出産育児一時金は38万円、または35万円となります。
※1
産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は42万円(平成21年10月1日現在)、加入していない医療機関等で出産した場合は39万円となります。
(産科医療補償制度については
(財)日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」のホームページ
をご覧ください)
出産育児一時金
「出産育児一時金請求書」
に、医師、助産師または市区町村に出産したことの証明を受けて提出。
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