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愛知県自動車販売健康保険組合
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被扶養者

家族が被扶養者となるには範囲・生計維持関係・収入制限を満たす必要があります



本人に扶養されている家族は、保険料を負担せずに「被扶養者」として健保組合に加入でき、健康保険の給付を受けたり、保健事業を活用できます。ただし、被扶養者と認められるには条件があります。

※1 対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)(※)の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満
※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
※2 日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者に認定されません。

●給与収入の見方について

【1】労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合

  1. 令和8年4月1日以降、扶養申請の際に「労働条件通知書(雇用契約書)」等の労働契約内容が分かる書類、および別添「pdf労働条件通知書(雇用契約書)等による収入に関する申立書」の提出があった場合は、当該通知書等に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、他の収入が見込まれず、
    (1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
    (2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
    には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱いいたします。
    ※1:労働基準法第11 条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。
    ※2:認定対象者が60歳以上、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金など給与以外の収入があると、今回の取り扱いは行えません)
    認定対象者(被保険者の配偶者を除きます)が19歳以上23歳未満である場合は150万円未満となります。
  2. 以下の場合は、従来どおり給与明細書等で判定いたします。
  • 労働条件通知書(雇用契約書)等の提出がない場合
  • 労働条件通知書(雇用契約書)等に記載の契約期間が過ぎている場合
  • 労働契約内容により年間収入が判定できない場合
    例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合
    「〜時間以内」「〜時間程度」など内容に幅がある場合
    契約期間が1 年に満たない場合 など
  • 給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合
  1. 労働条件に変更があった場合には、当該内容に基づき被扶養者の認定の適否に係る確認を行いますので、条件変更の都度、労働条件通知書(雇用契約書)等のご提出をお願いいたします。
  2. 認定対象者が、複数の事業所において就業 している場合は、各事業所に係る労働条件通知書(雇用契約書)等をご提出ください。ただし、提出された通知書等のいずれかにおいて労働契約内容による年間収入を算定できない場合(一部の事業所の通知書等しか提出がない場合も含む)は、従来どおり給与明細書等で判定いたします。

【2】就業(雇用)開始3ヵ月未満で給与明細書が添付できない場合

  1. 従来どおり給与明細書等で判定する場合において、就業(雇用開始から3ヵ月未満で給与明細書等の提出ができない場合は 、「 労働条件通知書(雇用契約書)等 」、「シフト表など勤務予定日が分かる書類」および別添「pdf労働条件通知書(雇用契約書)等による収入に関する申立書」をご提出ください。

【3】留意事項

  1. 上記【1】または【2】に該当しない場合は、従来どおり給与明細書等で判定いたします。
  2. 毎年10月頃に実施しています「被扶養者状況確認」については、従来どおり給与明細書等で実際の収入状況を確認いたします。

●国内居住要件とは

国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。ただし、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

例外として、外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。

国内居住であっても、医療滞在ビザで来日した方や観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方などは、被扶養者として認定されません。

●夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の被扶養者認定について

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。
  • 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者になります。
  • 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者になります。
  • 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、健康保険等の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方の被扶養者になります。
  • 被扶養者として認定しない健康保険組合等は、当該決定に係る通知を発出します。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う健康保険組合等に提出します。
  • 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の健康保険組合等が認定することを確認してから扶養削除します。
  • 主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。(新たに誕生した子については、改めて認定手続きをすることになります。)