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愛知県自動車販売健康保険組合
HOME退職後の医療保険制度75歳になったとき(後期高齢者医療制度)

後期高齢者医療制度

75歳以上は後期高齢者医療制度に加入し医療給付を受けます



75歳以上(一定の障害者を有する場合は65歳以上で認定を受けた方)の高齢者は、高齢者医療確保法によりこれまで加入していた医療保険を抜け、被保険者・被扶養者ともに「後期高齢者医療制度」に加入します。
「後期高齢者医療制度」は、各都道府県ごとに設立され、全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営し、高齢者一人ひとりが保険料を納めます。

●後期高齢者医療制度はこんな制度です

目的 75歳(一定の障害認定を有する場合は65歳)以上の人の医療給付
対象者
広域連合の住所内に住所を有する75歳以上または65歳以上で一定の傷害認定を有する者。
いつから
(1)75歳の誕生日から
(2)一定の傷害を有する人は広域連合の「傷害を有する者」であるという認定を受けた日から
受給方法
広域連合から交付される被保険者証を保険医療機関の窓口に提出して、医療給付を受けます。このとき、一部負担金を自己負担分として支払います。
所得区分 負担
割合
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上
3割 252,600円+(10割分の医療費−842,000円)×1%
(多数回140,100円)
現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費−558,000円)×1%
(多数回93,000円)
現役並み所得Ⅰ
課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費−267,000円)×1%
(多数回44,400円)
一般Ⅱ 2割
(※2)
6,000円+(10割分の医療費−30,000円)×10%
または
18,000円のいずれか低い方
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回44,400円)
一般Ⅰ 1割 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回44,400円)
住民税非課税等で
区分Ⅱ
8,000円 24,600円
住民税非課税等で
区分Ⅰ
8,000円 15,000円
入院時の食費こちら・居住費こちらは別途自己負担します。
保険料
加入者一人ひとりが保険料を負担します。保険料は原則として年金から天引きされますが、口座振替も選択できるようになりました。

※保険料は収入状況により軽減されるほか、健保組合の被保険者だった方は被保険者となった月から2年間軽減されます。

※所得の低い方は、さらに保険料が軽減する措置があります。
※1 75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者になった月は、誕生日前は健康保険、誕生日以後は後期高齢者医療制度に加入するため、いずれの自己負担額も本来の2分の1の額とする特例措置が適用されます(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)。また、その被扶養者も適用されます。
※2 下記に該当する場合は医療費の窓口負担割合が2割になります。
  • ・一般所得者のうち、課税所得が28万円以上かつ世帯に後期高齢者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • ・一般所得者のうち、課税所得が28万円以上かつ世帯に後期高齢者が2人以上おり、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
施行後3年間、1月分の負担増が最大3,000円内となる措置が導入されます。

医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。くわしくはこちら

●後期高齢者医療制度に関することは、お住まいの市区町村または後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

*高齢者の医療を支える支援金と納付金*

2008年4月に、後期高齢者医療制度と前期高齢者医療制度が創設されました。健康保険組合では、後期高齢者医療制度に支援金、前期高齢者医療制度に納付金、経過的に存続する退職者給付拠出金など、高齢者の医療を支えるために重い負担が続いています。


関連項目

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