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![]() HOME>退職後の医療保険制度>70歳になったとき
![]() 70歳〜74歳の高齢者は、本人・家族とも、かかった医療費の2割、現役並みの所得がある場合は3割の自己負担で医療を受けることができます。所得に応じた自己負担限度額も設けられており、所得の低い高齢者の負担は軽減されています。残りの医療費は、そのときに加入している医療保険が負担します。
●高齢者はこのように医療を受けます受診の際には、保険証と、一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」を保険医療機関の窓口に提出して、医療を受けます。
【2021年10月より】
オンライン資格確認を導入した医療機関などで受診する場合、高齢受給者証を提出しなくても、一部負担割合を確認できるようになります。
利用できる医療機関などは、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。
・70歳〜74歳の自己負担額
●現役並み所得(年収約370万円〜約1,160万円)のある方、住民税非課税の方は「限度額適用認定証」の提出が必要になります。
●世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、届け出により「一般」として扱われます。
●過去12ヵ月以内に3ヵ月以上、自己負担限度額に達した場合は、4ヵ月目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が()内の金額に引き下げられます。
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