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【ご注意ください】保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降は新規発行・再発行はされません。
経過措置終了後の2025年12月2日以降、発行済の保険証は使用できなくなりましたので、医療機関等への受診は「マイナ保険証」をご利用ください。
※マイナ保険証は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
※マイナ保険証を保有していない方等には、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。
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●マイナ保険証の健康保険証情報を確認するにはマイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
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●マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
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●マイナンバーの変更についてマイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当組合まで届け出てください。
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●マイナンバーカードの有効期限についてマイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2〜3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
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●資格確認書、資格情報のお知らせについて資格確認書マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は2024年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、健康保険組合が職権による交付を行います。
資格確認書には有効期限があります。(最長で1年間)また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。
資格情報のお知らせ加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。(2024年12月2日以降は、新規加入者に対して送付されます。)
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
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●スマートフォンのマイナ保険証利用について保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、マイナンバーカードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局でご利用できます。
(2025年9月中旬ごろから、準備の整った医療機関等で順次利用できます。) ※医療機関等がスマートフォンのマイナ保険証利用に対応していない場合もあるため、初診で利用される医療機関等については、実物のマイナンバーカードもご持参ください。
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●マイナ保険証の利用登録を解除したいとき2024年10月28日より、何らかの事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、健康保険組合への申請により解除できるようになりました。(解除後の再登録も可能です)
申請受付後、健康保険組合は申請者に対して資格確認書を交付いたします。資格確認書の交付申請が別途必要となる場合もありますので、詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
※資格確認書の交付は2024年12月2日以降になります。
※2025年12月1日までの経過措置期間中に有効な保険証をお持ちの場合は、資格確認書が直ちに交付されない場合があります。
解除申請者に対して解除完了の連絡はいたしません。マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」にてご確認をお願いいたします。なお、利用登録解除後、マイナポータルの情報に反映されるまで1〜2ヵ月程度時間がかかる場合があります。
解除申請後から解除がなされるまでの間(1〜2ヵ月程度)に別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等へ以前加入の医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
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