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けがは治ったものの障害が残り、労務不能となった場合は? |
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傷病手当金は支給されません。 |
労務不能ではあっても、療養のためではないので、傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
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一部給料が支払われたときの傷病手当金はどうなりますか? |
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傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。 |
傷病手当金は、病気やけがの治療のため働けない場合に、その間の生活を保障し、早期回復を図る制度です。ですから、たとえ給料等をもらっていても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
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軽い仕事ならできる状態に回復した場合、
傷病手当金は打ち切られますか? |
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実際に軽い仕事をし、給料が支払われれば打ち切られます。 |
傷病手当金を受けるための“仕事に就けない”状態は、今までやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやっても差し支えない状態でも、仕事に就けない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金の支給は打ち切られます。