愛知県自動車販売健康保険組合

Q&A 自動車事故にあったとき

●第三者行為による届け出

第三者行為による事故届にはこれだけの書類が必要です。
・負傷原因書/第三者行為による事故届 1枚
・事故発生状況報告書 1枚
・交通事故証明書(自動車安全センター発行) 1枚
・加害者の自動車関係事項 1枚
・念書 2枚
・示談が成立している場合は示談書の写し 1枚

●交通事故の治療を健康保険で受けるとき



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