家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

Point
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被保険者と同居でも別居でもよい人

  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄弟姉妹
  • 父母など直系尊属

被保険者と同居が条件の人

  • 上記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母および子
被扶養者となれる家族の範囲 親等図

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の別、年間収入により判断されます。
年間収入の判定については、2025年10月1日より19歳以上23歳未満の年齢要件が追加されました。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円未満(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円未満(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
  • ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

給与収入の見方について

【1】労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合

  • 令和8年4月1日以降、扶養申請の際に「労働条件通知書(雇用契約書)」等の労働契約内容が分かる書類、および別添「労働条件通知書(雇用契約書)等による収入に関する申立書」の提出があった場合は、当該通知書等に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、他の収入が見込まれず、
    • (1) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
    • (2) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱いいたします。
    • ※1:労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。
    • ※2:認定対象者が 60歳以上、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金など給与以外の収入があると、今回の取り扱いは行えません)
      認定対象者(被保険者の配偶者を除きます)が 19歳以上 23歳未満である場合は 150万円未満となります。
  • 以下の場合は、従来どおり給与明細書等で判定いたします。
    • 労働条件通知書(雇用契約書)等の提出がない場合
    • 労働条件通知書(雇用契約書)等に記載の契約期間が過ぎている場合
    • 労働契約内容により年間収入が判定できない場合
      例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合
      「~時間以内」「~時間程度」など内容に幅がある場合
      契約期間が1年に満たない場合 など
    • 給与収入以外に他の収入 (年金収入や事業収入等)がある場合
  • 労働条件に変更があった場合には、当該内容に基づき被扶養者の認定の適否に係る確認を行いますので、条件変更の都度、労働条件通知書(雇用契約書)等のご提出をお願いいたします。
  • 認定対象者が、複数の事業所において就業している場合は、各事業所に係る労働条件通知書(雇用契約書)等をご提出ください。ただし、提出された通知書等のいずれかにおいて労働契約内容による年間収入を算定できない場合(一部の事業所の通知書等しか提出がない場合も含む)は、従来どおり給与明細書等で判定いたします。

【2】就業(雇用)開始3ヵ月未満で給与明細書が添付できない場合

  • 従来どおり給与明細書等で判定する場合において、就業(雇用開始から3ヵ月未満で給与明細書等の提出ができない場合は、「労働条件通知書(雇用契約書)等」、「シフト表など勤務予定日が分かる書類」および別添「労働条件通知書(雇用契約書)等による収入に関する申立書」をご提出ください。

【3】留意事項

  • 上記 【1】 または 【2】に該当しない場合は、従来どおり給与明細書等で判定いたします。
  • 毎年10月頃に実施しています 「被扶養者状況確認」については、従来どおり給与明細書等で実際の収入状況を確認いたします。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の被扶養者認定について

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。

  • 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者になります。
  • 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者になります。
  • 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、健康保険等の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方の被扶養者になります。
  • 被扶養者として認定しない健康保険組合等は、当該決定に係る通知を発出します。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う健康保険組合等に提出します。
  • 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の健康保険組合等が認定することを確認してから扶養削除します。
  • 主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。(新たに誕生した子については、改めて認定手続きをすることになります。)

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健保組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。