介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類

介護保険適用除外該当・不該当届

  • ※日本年金機構のホームページからダウンロードしてください。 (「申請様式一覧」から「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」ページを選択し、書類をダウンロードしてください)
提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合は、住民票と併せて健康保険組合へ届け出てください。